【第30回(2018年)介護福祉士国家試験過去問解答・解説】問題8

30-008 日本国憲法第25条で定められている権利として,正しいものを1つ選びなさい。

1 幸福追求権
2 新しい人権
3 思想の自由
4 財産権
5 生存権

正解:5

【解説】
日本国憲法(昭和二十一年憲法)第25条』においては、生存権として下記のように定められています。

第1項 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
第2項 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

1=×:『幸福追求権』は、日本国憲法第13条に定められたものであるため、この選択肢は誤りです。なお、幸福追求権とは、“生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利”であり、幸福の定義は人それぞれなので、おのおのの幸福を追求することを国として認め、その追求を支援しますよというような内容です。
2=×:『新しい人権』とは、プライバシー権、環境権などを指すため、この選択肢は誤りです。新しい人権は日本国憲法第13条の幸福追求権がその根拠として挙げられていますが、憲法上明文化すべきかについては見解が分かれています
3=×:『思想の自由』は、日本国憲法第19条に定められたものであるため、この選択肢は誤りです。なお、憲法では「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」と規定されています。
4=×:『財産権』は、日本国憲法第29条に定められたものであるため、この選択肢は誤りです。なお、同憲法の第29条第1項では「財産権は、これを侵してはならない。」、第2項「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。」、第3項「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」と規定されています。
5=○:『生存権』は、日本国憲法第25条に定められたものであるため、この選択肢は正しいです。

参考文献
1)衆議院憲法審査会事務局:『新しい人権』(平成29年5月)
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