【第30回(2018年)介護福祉士国家試験過去問解答・解説】問題25

30-025 「育児・介護休業法」に基づく,休業や休暇などの取得に関する次の記述のうち,適切なものを1つ選びなさい。
(注)「育児・介護休業法」とは,「育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」のことである。

1 育児休業期間は,子が満3歳になるまでである。
2 子の小学校就学前まで短時間勤務制度を活用できる。
3 子が病気等をしたときは, 3歳まで年に10日間の看護休暇を取得できる。
4 要介護状態にある家族の通院の付添いをするときは,介護休暇を取得できる。
5 介護休業とは, 2か月以上要介護状態が続いている家族を介護するためのものである。

正解:4

【解説】
1=×:平成29年(2017年)に改正された『育児・介護休業法』では、これまで育児休業期間が1年半だったものが、保育園に入れないなどの理由があれば、子が2歳になるまで育児休業を取得することができます。通常、子が満3歳になるまでは育児休業期間が終了するため、この選択肢は誤りです。

2=×:『育児・介護休業法』第23条第1項によれば、3歳に満たない子を養育する労働者について事業所は短時間勤務制度(1日の所定労働時間が6時間を原則)を講じる必要があるとされます。選択肢にある“子の小学校就学前まで”短時間勤務制度を活用できることまでは法律として担保されていないため、この選択肢は誤りです。

なお、事業所によっては短時間勤務制度の対象者が3歳未満の子を養育する労働者に限らず、また『育児・介護休業法』第23条第3項では、家族介護者も短時間勤務制度の対象者となることが示されています。

3=×:『育児・介護休業法』第16条の2によれば、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者には、年次有給休暇とは別に、該当する子供1人につき年5日、2人以上の場合は年10日を限度に『子の看護休暇』を取得(半休での取得も可)することができます

本選択肢にあるように、2週間以上ではなく2か月以上とあるため、この選択肢は誤りです。

参考文献
1)厚生労働省:『育児・介護休業法のあらまし
0

1 COMMENT

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

error: Content is protected !!