【第30回(2018年)介護福祉士国家試験過去問解答・解説】問題16

30-016 サービス付き高齢者向け住宅に関する次の記述のうち,適切なものを1つ選びなさい。

1 各居住部分には,台所,水洗便所,収納設備,洗面設備及び浴室の設置が義務づけられている。
2 居室の面積基準は,15m2 である。
3 食事の提供が義務づけられている。
4 入居者は必要に応じて,介護保険サービスの利用ができる。
5 対象者は,単身高齢者に限られている。

正解:4

【解説】
『サービス付き高齢者向け住宅(サ高住、サ付き)』とは、2011年に施行された『高齢者の居住安定確保に関する法律(高齢者住まい法)』の改正により創設された、高齢者単身・夫婦世帯が安心して居住できる賃貸等の住宅です。同法律の第5条が法的根拠となっています。

高齢者が安心に居住するために、高齢者に相応しいハードとしての住居建物と、ソフトとしてサービスを組み合わせたもので、開設者は『高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則』(平成30年施行)第3条に記された施設基準を満たして、各自治体に登録を申請する必要があります。

(国土交通省・厚生労働省:『サービス付き高齢者向け住宅のご案内』より転載)

規模・設備

①居住部分の床面積は原則25m2以上(条件により18㎡以上も可)
②居住部分に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を設置(ただし、台所・収納設備・浴室は共用可)
バリアフリー構造

サービス

ケアの専門家が少なくとも日中建物に常駐し、状況把握サービスと生活相談サービスを提供
・ケアの専門家=「養成研修修了者」「社会福祉法人・医療法人・指定居宅サービス事業所等の職員」「 医師」「看護師」「准看護師」「介護福祉士」「社会福祉士」「介護支援専門員」

1=×:台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室のうち、台所・収納設備・浴室は共用でもよいため義務づけられているとはいえず、この選択肢は誤りです。
2=×:居室=居住部分の床面積は原則25m2以上、条件により18m2以上が最低限であるため、この選択肢は誤りです。
3=×:サービス付き高齢者住宅に義務付けられているサービスとは「状況把握サービス」と「状況把握サービス」であり、食事は含まれないため、この選択肢は誤りです。
4=○:サービス付き高齢者住宅では、入居者が介護の必要が出た場合、訪問介護などの介護保険サービスを利用できるため、この選択肢は正しいです。
5=×:サービス付き高齢者住宅の入居者は高齢者であれば単身ではなく、夫婦での入居が可能であるため、この選択肢は誤りです。

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