【第34回(2020年)管理栄養士国家試験過去問解答・解説】問144公衆「栄養士法」

34-144 栄養士法に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。

(1)管理栄養士名簿は、都道府県に備えられている。
(2)食事摂取基準の策定について定めている。
(3)栄養指導員の任命について定めている。
(4)管理栄養士の名称の使用制限について定めている。
(5)特定保健指導の実施について定めている。

正解:4

【解説】
1=×栄養士法の第3条に、管理栄養士名簿は都道府県ではなく、厚生労働省に備えられている旨が記されているため、誤った選択肢です。

栄養士は都道府県の管轄である一方、管理栄養士は厚生労働省の管轄であることは、国試でよく出題されます。

2=×:食事摂取基準の策定は健康増進法(第16条の2)を根拠としているため、誤った選択肢です。

健康増進法は、「1.健康増進の基本方針≒健康日本21」「2.国民健康・栄養調査」「3.行政による保健指導(栄養指導員)」「4.特定給食施設」「5.受動喫煙防止」の大きく5つの要素で構成されています。

健康増進法は、国試最頻出レベルの問題ですので、必ず覚えましょう

3=×:栄養指導員の任命は健康増進法を根拠としているため、誤った選択肢です。

都道府県知事が医師もしくは管理栄養士の技術吏員から栄養指導員を任命します。

栄養指導員は、保健所の業務である必要な栄養指導のうち、特に専門的な知識・技術を必要とする指導を行います。

4=○:栄養士法の第5条には“管理栄養士が第三条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、当該管理栄養士に対する免許を取り消し、又は一年以内の期間を定めて管理栄養士の名称の使用の停止を命ずることができる。”とあり、正しい選択肢です。

管理栄養士として不適切なことがあったら、管理栄養士と一定期間名乗らないでね、あまりにひどければ資格を剥奪するよ、という趣旨です。

栄養士法は、栄養士・管理栄養士とはどんな業務を行う者か、どうやったら栄養士・管理栄養士になれるかなど、栄養士・管理栄養士が何者かという定義を主に定めた法律です。

管理栄養士は国試を合格する必要があることも、栄養士法が根拠です。

5=×:特定保健指導の実施は高齢者の医療の確保に関する法律が根拠ですので、誤った選択肢です。

特定保健指導=高齢者の医療の確保という知識も国試頻出です。

同じテーマの問題

【第33回(2019年)管理栄養士国家試験過去問解答・解説】問150公衆「栄養士法」【第33回(2019年)管理栄養士国家試験過去問解答・解説】問150公衆「栄養士法」【第32回(2018年)管理栄養士国家試験過去問解答・解説】問149公衆「栄養士法」【第32回(2018年)管理栄養士国家試験過去問解答・解説】問149公衆「栄養士法」
解説内容が良いと思って下さったら、ぜひ下のいいねボタンを押して下さい!いいねを頂けると、解説を書く励みになります。

0

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

error: Content is protected !!