【第32回(2018年)管理栄養士国家試験過去問解答・解説】問149公衆「栄養士法」

32-149 栄養士法に関する記述である。正しいのはどれか。2つ選べ。

(1)管理栄養士名簿は、厚生労働省に備えられる。
(2)栄養教諭の免許取得に関する規定がある。
(3)管理栄養士による食品の表示に関する監視の規定がある。
(4)栄養の指導について、栄養士の名称独占の規定がある。
(5)特定給食施設への管理栄養士配置の基準を定めている。

正解:1・4

【解説】
1=○:栄養士法の第3条に、管理栄養士名簿は厚生労働省に備えられている旨が記されているため、正しい選択肢です。

栄養士は都道府県の管轄である一方、管理栄養士は厚生労働省の管轄であることは、国試でよく出題されます。

2=×:栄養教諭の免許取得に関する規定があるのは、学校教育法であるため、誤った選択肢です。

栄養士法で規定されているのは、栄養士と管理栄養士のみです。

それ以外の栄養教諭や栄養指導員、専門管理栄養士などのような立場・存在は、栄養士法に規定されていません

3=×:管理栄養士による食品の表示に関する監視を規定しているのは、食品表示法であるため、誤った選択肢です。

4=○:栄養士法では、栄養の指導について栄養士の名称独占を規定しているため、正しい記述です。

栄養士法第6条の1と2に以下の文言があります。

栄養士でなければ、栄養士又はこれに類似する名称を用いて第一条第一項に規定する業務を行つてはならない。管理栄養士でなければ、管理栄養士又はこれに類似する名称を用いて第一条第二項に規定する業務を行つてはならない。

名称独占とは、条件に合致した者だけが独占的に資格名を名乗ることができるということです。
管理栄養士の国試に合格していないのに、勝手に「私は管理栄養士です」などと言ってはいけないよ、ということですね。

名称独占に対する概念として、業務独占があります。

ある立場の者だけが独占的に特定の業務を行うことができることですが、管理栄養士の行うような栄養指導は、例えば医師や看護師なども行うことができるため、栄養指導は管理栄養士にとっても業務独占的ではないことにも注意しておきましょう。

5=×:特定給食施設への管理栄養士配置の基準を定めているのは、健康増進法であるため、誤った選択肢です。

特定給食施設に必ず管理栄養士を配置する、いわゆる管理栄養士の必置規定は、健康増進法で規定されています

同じテーマの問題

【第34回(2020年)管理栄養士国家試験過去問解答・解説】問144公衆「栄養士法」【第34回(2020年)管理栄養士国家試験過去問解答・解説】問144公衆「栄養士法」【第33回(2019年)管理栄養士国家試験過去問解答・解説】問150公衆「栄養士法」【第33回(2019年)管理栄養士国家試験過去問解答・解説】問150公衆「栄養士法」
解説内容が良いと思って下さったら、ぜひ下のいいねボタンを押して下さい!いいねを頂けると、解説を書く励みになります。

0

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

error: Content is protected !!