35-059 特別用途食品および保健機能食品に関する記述である。 最も適当なのはどれか。1つ選べ。
(1)特別用途食品(総合栄養食品)は、健康な成人を対象としている。
(2)特定保健用食品(規格基準型)では、申請者が関与成分の疾病リスク低減効果を医学的・栄養学的に示さなければならない。
(3)栄養機能食品では、申請者が消費者庁長官に届け出た表現により栄養成分の機能を表示できる。
(4)機能性表示食品では、申請者は最終製品に関する研究レビュー(システマティックレビュー)で機能性の評価を行うことができる。
(5)機能性表示食品は、特別用途食品の1つである。
正解:4
【解説】
(1)×:特別用途食品(総合栄養食品)は、病人や妊婦、子どもなどを対象としている。
特別用途食品は、病人用に低たんぱく質食、無乳糖食など、妊婦用に妊産婦・授乳婦用粉乳、嚥下困難者葉食品などがあります。
(2)×:特定保健用食品(規格基準型)では、申請者が関与成分の疾病リスク低減効果を医学的・栄養学的に示す必要はない。
特定保健用食品(トクホ)のうち、規格基準型の食品は、消費者庁が定めた規格基準に関与成分が合致していれば、申請者が疾病リスク低減効果を医学的・栄養学的に示す必要はありません。
申請者が関与成分の疾病リスク低減効果を医学的・栄養学的に示す必要があるのは、機能性表示食品です。
(3)×:栄養機能食品では、国が定めた表現で表示により栄養成分の機能を表示できる。
どの成分がどんな効果が期待できるかという文章表現は、成分ごとに国が決めた表現があり、それしか表示できません。
(4)○:機能性表示食品では、申請者は最終製品に関する研究レビュー(システマティックレビュー)で機能性の評価を行うことができる。
(5)×:機能性表示食品は、保健機能食品の1つである。
保健機能食品には、機能性表示食品・特定保健用食品・栄養機能食品があります。
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