34-115 診療報酬における在宅患者訪問栄養食事指導料の算定要件に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。
(1)指導に従事する管理栄養士は、常勤に限る。
(2)算定回数は、1か月1回に限る。
(3)指導時間は、1回20分以上とする。
(4)指導内容には、食事の用意や摂取等に関する具体的な指導が含まれる。
(5)訪問に要した交通費は、指導料に含まれる。
正解:4
【解説】
診療報酬の問題です。診療報酬は医療に対する報酬であり、いわば医療行為の値段です。
診療報酬の改訂は2年に1回行われるため、算定できる要件や点数(値段)が変更されます。
ここでは令和2(2020年)年の診療報酬に基づいて解説しますが、診療報酬の大きなトレンドとして、『在宅医療を拡充していこう』『タスクシェア・タスクシフティングしていこう』という流れになっていることをしっかりつかんでおきましょう。
この原則を理解していれば、細かな要件を暗記しなくても正当しやすくなります。
1=×:在宅患者訪問栄養食事指導料は常勤の管理栄養士でなくても算定できるため、誤った選択肢です。
在宅患者訪問栄養食事指導料を常勤の管理栄養士だけしか算定できないとしていましたが、在宅患者への訪問による栄養食事指導に一定の有効性が認められたため、もっとやっていこうということで、常勤の制限が緩和されました。
平たく言えば、在宅患者訪問栄養食事指導料は、提携している栄養ケア・ステーションなどに所属している外部の管理栄養士と行っても算定できるよということです。
2=×:在宅患者訪問栄養食事指導料の算定は月2回まで可能なため、誤った選択肢です。
3=×:在宅患者訪問栄養食事指導料の指導時間は、1回30分以上が必要なため、誤った選択肢です。
食事計画案や具体的な献立等を示した栄養食事指導せんを患者やその家族等に交付して、在宅で効果的な食事・栄養摂取法を実際に教えるためには、20分では短いということでしょうか。
この何分以上指導するか?は意外と国試で出ますので、覚えたい数字です。
4=○:在宅患者訪問栄養食事指導料の算定には、食事の用意や摂取等に関する具体的な指導が含まれるため、正しい記述です。
以前は“具体的な指導”に調理実技が必須要件でしたが、平成28(2016)年に要件が緩和され、調理実技は必須ではなくなりました。
5=×:在宅患者訪問栄養食事指導のために要した交通費は、指導料に含まれないため、誤った選択肢です。
交通費込みだと、遠隔地への在宅患者訪問栄養食事指導時に赤字になるかもしれませんね。
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