35-058 食品表示基準に基づく一般用加工食品の表示に関する記述である。 誤っているのはどれか。1つ選べ。
(1)品質の劣化が極めて少ないものは、消費期限または賞味期限の表示を省略することができる。
(2)飽和脂肪酸の量の表示は、推奨されている。
(3)100g当たりのナトリウム量が5mg未満の食品には、食塩を含まない旨の強調表示ができる。
(4)栄養機能食品では、原材料の栄養成分量から得られた計算値を、機能成分の栄養成分表示に用いることができる。
(5)卵を原材料に含む場合は、アレルゲンの表示が義務づけられている。
正解:3
【解説】
(1)○:品質の劣化が極めて少ないものは、消費期限または賞味期限の表示を省略することができる。
(2)○:飽和脂肪酸の量の表示は、推奨されている。
飽和脂肪酸は、脂質異常症などの生活習慣病のリスク因子ですので、その含有量の表示が推奨されています。
(3)○:100g当たりのナトリウム量が5mg未満の食品には、食塩を含まない旨の強調表示ができる。
栄養成分表示に表示する値は、その食品の100g当たりどのくらいの分量が含まれているかを、必ず1の位か小数第1位による最小表示の位まで表示する必要があります。
ナトリウムの食塩相当量(食塩に含まれるナトリウム量)は、ナトリウム(mg)×2.54÷1,000=食塩相当量(g)によって表されるため、5×2.54÷1000=0.0127g/100gとなります。
食塩相当量の最小表示は少数第1位のため、0.0127gはその表示ルールでは0.0gとなり、掲載できません。
したがって、5㎎未満の食品には、食塩を含まないという扱いできるというのが、このルールの主旨です。
(4)×:栄養機能食品では、原材料の栄養成分量から得られた計算値を、機能成分の栄養成分表示に用いることができない。
食品表示における栄養成分量は、必ずしも実測値ではなく、原材料の栄養成分量から得られた計算値も掲載できます。
ただし、計算値は実測値と誤差があるため、推定値であることを明記する必要があります。
一方、栄養機能食品や、栄養成分について強調表示を行う場合は、栄養成分量は推定値による表示ができないことになっています。
たしかに、栄養成分量によってその栄養機能を訴えたり、表示を強調しているのに、推定値というのはおかしな話です。
したがって、栄養機能食品や強調表示を行う食品においては、栄養成分量は分析値による正確な値での掲載しか認められていません。
(5)○:卵を原材料に含む場合は、アレルゲンの表示が義務づけられている。
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