【第33回(2019年)管理栄養士国家試験過去問解答・解説】問150公衆「栄養士法」

33-150 栄養士法に規定された管理栄養士に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。

(1)健康の保持増進のための栄養の指導を行う。
(2)免許は、内閣総理大臣が与える。
(3)就業届出制度が規定されている。
(4)特定給食施設への必置が規定されている。
(5)専門管理栄養士に関する規定がある。

正解:1

【解説】
1=○:健康の保持増進のための栄養の指導を規定しているのは栄養士法であるため、正しい記述です。

栄養士法第1条に、栄養士や管理栄養士がどのような役割をもつ存在なのかが定義されています。

管理栄養士と栄養士の違いを「傷病者に対して栄養指導するかどうか」だけを覚えていると、この選択肢はあれ?と思うかもしれません。

しかし、栄養士法第1条の2には以下のように記されています。

管理栄養士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者をいう

したがって、管理栄養士は健康の保持増進のための栄養の指導も行うので、正しい記述です。

2=×:管理栄養士の免許は厚生労働大臣が与えるため、誤った選択肢です。

管理栄養士は厚生労働省と都道府県の管轄となります。

3=×:栄養士法では管理栄養士の就業届出制度が規定されていないため、誤った選択肢です。

看護師とは違って管理栄養士はどこで働いているかの届け出を出す制度はありません。

4=×:特定給食施設への必置を規定しているのは健康増進法であるため、誤った選択肢です。

健康増進法は国試で最頻出クラスの法律です。

健康増進法が規定しているのは、「健康増進の基本方針(健康日本21)」「健康診査の実施」「国民健康・栄養調査」「保健指導(栄養指導員の任命)」「特定給食施設での届出と管理栄養士の必置」「受動喫煙防止」「特別用途表示」です。

5=×:栄養士法では専門管理栄養士に関する規定がないため、誤った選択肢です。

専門管理栄養士とは、専門分野をもった管理栄養士で、がん病態栄養専門管理栄養士、腎臓病病態栄養専門管理栄養士、糖尿病病態栄養専門管理栄養士などをいいます。

これらの専門管理栄養士の認定・規定は各学会が行っており、栄養士法によって規定されているものではありません。

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